時効の援用って知ってる?「援用」することで時効を迎えた借金の返済義務がなくなります!

時効の援用とは?時効を迎えた借金は援用することで返済義務がなくなる

借金にも時効があると知って、

「借金にも時効?返済しないで待っていれば、いつか返さなくてよくなるの?」

と、考える人が多くいます。

たしかに借金にも時効があり、時効の効力で返済の義務が無くなるというケースは存在します。このことを借金の「消滅時効」といいます。

しかし、債務者(お金を借りた人)が、ただ長期滞納しているだけで返済義務が無くなるわけではありません。

時効期間が経過した後、「時効の援用」という手続きをしないと、時効の効力は発揮されないのです。

しかし、そもそも借金の消滅時効は、途中で振りだしに戻ってしまうこともあり、そう簡単には成立しません。

もしご自身の借金が時効を迎えているかも…と思う方は、「時効の援用」手続きの前に、ここでしっかり「借金の消滅時効」についての正しい知識を押さえておいてください。

借金の消滅時効と時効援用

借金の消滅時効と時効援用

借金の消滅時効とは?

お金を貸した側にとって、お金を返してもらうことは当然の権利ですが、お金を返してもらう権利は、長い間何も動きがない状態が続くと、消滅時効という法律上の制度により、権利が消滅することがあります。

この状態を、お金を借りた側から見ると、借金を返す義務が消滅するということになります。

借金の消滅時効は、時効の援用をしないと有効にならない!?

しかし、ただ長い間何も動きがない状態が続き、法律が設定する期間を過ぎただけでは、消滅時効の効果は有効になりません。

有効にするためには、法律上、時効援用の意思表示をしなければなりません。

なぜこのような手続きを求められるかというと、人によっては時間が経っても返していきたいと考える方もいるので、消滅時効の制度を利用するかどうかは本人の意思に任せるため、というのが理由のひとつと言われています。

時効の援用とは、どのような手続き?

時効援用の意思表示とは、分かりやすくいうと、消滅時効制度を利用することを相手(お金を貸した側:債権者)に伝えるということです。

伝える方法は、口頭でもかまいませんが、証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが一般的です。

このときに注意したいことは、しっかりと消滅時効制度を使うことを明言するということです。

例えば「長いこと払っていないのだから、もう払う義務はないはずだ!」とだけ相手に伝えた場合、消滅時効のことを言っているのかな?と想像する人も多いでしょうが、確実とは言えません。

きちんと「消滅時効」という言葉を使って、はっきり伝えるべきでしょう。

時効の援用 4つのポイント

ここだけ読めばわかる時効援用のポイント4つ!

  • 5年間支払っていない借金は、時効を主張することで支払わなくてよくなる!
  • 裁判をされていたら、時効は裁判から10年に伸びる!
  • 最近、訴状や支払督促を受取った場合は、裁判で時効を主張すればいい!
  • 債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた場合でも時効は可能!

時効の援用手続き前に…時効が完成しているか確認を

時効の援用手続き前に…時効が完成しているか確認を

時効の期間はどこから数える?

消滅時効は、「法律上権利を行使できるときから進行する」と定められています。

借金の場合は、契約通りに返してもらうことができるようになったときです。

例えば、100万円を一度に借りて、1年後に全額を返すという契約だった場合は、借りてから1年後が時効期間を数えだす起点になります。

金融業者から借り入れているときはほとんどの場合、分割で返済することになっているはずです。100万円を貸り、毎月末に5万円ずつ返済するといった感じです。

この場合は、毎月末に返してもらう約束の5万円について、時効期間を数えだすのが基本です。しかし、例えば10年かけて分割で返済する契約であった場合、借りてから10年が経たないと全額について時効期間が進まないかというと、そうではありません。金融業者との契約では、ほとんどの場合、何回か返済を怠ると、全額を一括で返してもらいます、と定められています。

具体的には、2回返済を怠った場合や、滞納額が2回分以上になった場合などと定められています。これを法律用語で「期限の利益を喪失する」と言います。

お金を借りている側が期限の利益を喪失すると、これまで分割での支払を約束していても、全額について返す義務が発生しますので、消滅時効の期間も全額について数えることになるのです。

ですから、何年も支払いが滞っている方は、期限の利益喪失を理由として、全額について時効期間が進行している可能性が高い、ということになるのです。

しばしば、分かりやすく「最後に返済したときから」時効の期間を数えだすと説明されることがあります。

間違いではありませんが、時効期間ギリギリの場合は注意してください。

最後に払ってからちょうど5年とか10年だった場合、あと1〜2ヶ月経たないと全額は消滅時効になっていなかった…ということもあり得ます。

ただし非営利の奨学金などは、返済を怠っても期限の利益が喪失しない契約になっていることがあります。

この場合は、それぞれの支払い期限がきてから、個別に時効期間を数え出しますので注意が必要です。

時効は中断することがあります

最初に、長い間何も動きがない状態が続くと、消滅時効によって権利が消滅するとご説明しました。

このような制度が法律上定められている理由はいろいろありますが、長い間続いた状態を法律的に保護するためとか、長い間権利行使しなかった者は法律的に保護しないなどと、説明されることがあります。

これらの理由から、もし法律に定められた要件を満たす動きがあると、時効の進行が「中断」します。

「中断」とは、分かりやすく言うと、中断に該当する動きがあったところから、進行していた時効期間が振り出しに戻り、数え直しが始まるということです。

債権者は時効を中断させる手を考えている!知らない間に判決が取られていることも…

では、具体的にどのようは動きがあれば、中断するのでしょうか。

法律に定められている代表的なものとして、「請求」、「差押え」、「承認」の3つがあります。

ここでいう「請求」は、裁判上の請求ですので、単に電話で債権者が請求をしてきたり、裁判所を通さずに書類を送ってきたりしただけでは中断はしません(ただし、最大で6ヶ月間時効期間を延ばす効果はあります)。

裁判上の「請求」による時効の中断は、裁判にかけられたり、支払督促の申し立てをされたりすると発生します。

裁判所からの書類を受け取って、適切な対応をしないと、時効が中断するばかりでなく、本来の時効期間が10年間より短くても、10年間に延びてしまいます。

もし裁判所から書類が届いた場合は必ず内容を確認し、適切に対応しましょう。

仮に転居したのに、住民票を移動させていないなどの理由で、書類を受け取っていなかったとしても、公示送達という方法で、ご自身が知らない内に裁判にかけられている可能性もあります。

さらに、居留守などで受取りを拒否した場合でも届いたものとみなされる付郵便送達という制度もありますので、受け取っていない=時効が中断せず進行している、と考えないでください。

同居のご家族が受け取ったが、放置されていたというケースも耳にします。

「差し押さえ」については、担保(住宅ローンの抵当権など)を設定している場合を除き、基本的に裁判に負けていない限り、差し押さえられることはありません。

時効の中断で多いのは、最後の「承認」です。

承認とは、簡単にいうと自分に支払い義務があることを自分で認めるような行為をすることです。一番分かりやすいのは返済ですね。

時効期間が進行しているときに1円でも返済をしてしまうと、そこから数え直しが始まってしまいます。

それ以外にも、分割払いのお願いをするなどでも、承認したと判断されて時効が中断することがあります。

貸金業者などはこのことをよく知っていますので、一部だけでもと返済を求め、時効の中断を試みることもありますので注意が必要です。

時効期間が過ぎてから返済してしまった!その後援用はできる?

では、時効期間を過ぎてから誤って返済した場合はどうでしょうか。

最高裁判所の判例によると、時効期間を過ぎてしまっている借金でも返済してしまうと、時効援用することができなくなり、そこから数え直しが始まってしまいます。

返済を受けた債権者は、今後も返してもらえるものと期待してしまうため、その期待を保護するためと考えると分かりやすいでしょう。

これはお金を借りた方が、時効期間が過ぎていることを知っているかどうかは関係ありません。

ただし、例えば半ば脅されてごく少額を返済してしまった場合など、債権者の期待を法的に保護する必要がない場合は、例外的に時効援用できる可能性がありますので、そのような場合は弁護士などの専門家に問い合わせることをお勧めします。

時効を迎えているか確認する方法は?

時効期間が過ぎているか、また中断していないかなどは、本人の記憶以外で確認する方法は、基本的には債権者に問い合わせてみるしかありません。

ただし、正確な回答をしてもらえる保証はありませんし、時効を中断する承認にあたる行為をさせられてしまうかもしれません。また、時効を迎えていなかった場合、請求を誘発してしまう可能性があります。

このように、時効期間が過ぎているかの確認は、慎重に行う必要があります。

時効の援用手続きの後はどうなる?

時効の援用手続きを後はどうなる?

援用手続きは何をもって完了する?債権者から何か連絡はあるの?

援用の手続きは、裁判の中で行うか、裁判外で行うかに分かれます。

債権者から裁判を起こされたが、すでに時効期間が過ぎていた場合は、裁判の中で時効援用をすることになります。

時効援用することを記載した書面を裁判所と債権者に提出する方法や、呼出期日に裁判所に直接行って口頭で時効援用することを主張する方法などがあり得ます。

ただし、裁判においては、いつ時効期間の数え出しが始まったのか、時効期間は何年間であるのか、いつ時効期間が過ぎたのかを、こちらが理由をつけて主張しないといけません。裁判において時効援用の主張をし、認められる場合には、判決で請求が棄却される(つまりこちらが勝訴する)ことで完了します。

その他に、債権者においてもう請求しないとして、裁判が取下げられて完了することもあります。

裁判外で行う場合、ご自身で対応したときは、債権者が時効援用を受け入れて処理してくれたのかイマイチ分からないことも多いでしょう。

債権者から連絡をくれるかどうか、またこちらから債権者に問い合わせてみて回答してくれるかどうかは、債権者次第です。

また、このあと説明するように、信用情報を取り寄せてみて、確認してみるのも手段です。

債権者から反論された場合はどうしたらいい?

例えば、債権者から「1年前に1万円払ってもらっているので、時効にはなっていませんよ」とか、「3年前に裁判起こしているから時効にはなっていませんよ」などと反論されることがあります。

その反論に納得できない場合は、本当に払ったことがあるのか、本当に裁判を起こされたことがあるのかなど、事実確認をしないといけません。

債権者に返済履歴や、裁判資料の開示を求めて自分で確認してみるのも手段ですが、自分では手に負えないことも多いです

このような場合は弁護士に相談してみましょう。

時効の援用をしたら信用情報はどうなるのか?

借金返済の延滞をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。

信用情報機関とは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの金融機関が業界ごとにつくっているデータベースです。

このデータベースに、延滞したことが登録されることで、審査が通らないということが起こります。これが俗に「ブラックリストに載る」とか、「ブラックになる」と呼ばれる状態です。

時効の援用を行い、それが成功した場合、延滞していた借金は完済したのを同じ状態になります。

その後の扱いについては信用情報機関によって異なっており、すぐに過去の延滞情報も含めて抹消されてきれいになることあれば、貸倒れ登録されて5年間程度情報が残ってしまうこともあります。

ただし、何もしなければ、基本的には延滞情報が残り続けることになります。

それよりは、時効援用の手続きをしっかり行い、審査が通るようになるのを待つ方が賢明でしょう。

まとめ

まとめ「援用」することで時効を迎えた借金の返済義務消滅

借金の消滅時効と時効の援用に関して説明しましたが、お役に立ちましたでしょうか?
債権者(お金を貸した人)は時効の完成を黙って待ってくれるわけではありません。時効の中断を狙ったり、援用させないようにしたり、様ざまな方法で回収を図ります。そのため現実的には、債権者の管理ミスなどがない限り、なかなか時効が完成することはありません。説明した通り、知らぬ間に判決が取られていることもありうるのです。

もし長い間返済が滞っている借金をお持ちの場合は、ご自身で勝手な判断をせず、弁護士などの専門家に相談しましょう。借金が時効を迎えていれば、時効の援用手続きのサポートが受けられますし、時効を迎えていなかったとしても、債務整理のアドバイスを受けることができます。個人の借金の事情に合わせて最適な解決方法を提案してくれるはずです。

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